最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1526 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人坂本建之助の上告趣意について。
論旨は原審で主張されず従つて原判決の判示していない事項について第一審の訴
訟手続の違背を主張するものであるから、上告理由として不適法である。
しかも第一審の第一回公判調書によれば被告人の自白調書は他の証拠資料と同時
にその証拠調請求がなされてはいるが、その証拠調は他の証拠資料の取調べがなさ
れた後になされているのである(三二丁及び三三丁参照)から、刑訴三〇一条の趣
旨に反する手続とはいえない(昭和二五年(あ)第八六五号同二六年六月一日第二
小法廷決定判例集第五巻七号一二三二頁参照)。故に第一審判決には所論の如き法
令違反はなく、憲法違反の主張はその前提を欠く。
また本件について記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められな
い。
よつて同四〇八条一八一条を適用し主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
昭和二七年二月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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